2013年6月21日金曜日

二世帯住宅と相続税

二世帯住居を建てるときは、とりあえず考えてはおきたいものが
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)の事
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
(平成22年4月1日以後)


宅地相続時に、相続者がそこに同居してば、80%評価が下がるという特例で、
この同居の判断が相続にとって大きな差が出ます。
で、

1、配偶者に相続の場合は全く問題はないのですが、二世帯住宅で同居していた時
全く分離した二世帯住宅は同居と言えるのだろうか??

2、相続時に、配偶者が老人ホームに入っていたときは、同居となるのだろうか???

3、小規模ってどれだけ??

この部分は、この何年かで変化しているようなので注意が必要ですね。僕は設計者なので、逐一法規のチェックはしておりませんが、大体現在のところ

1、数年前に建物内部で行き来できない場合は同居とみなされないといった改正がありましたが、2世帯住宅でも同居とみなされることになりそうです。細かくは調べてね

2、終身利用権付きの老人ホームに入居した時は居住が老人ホームに移るので同居とみなされなかったのですが、介護のための入居で、自宅が他人に貸付けられていなければ小規模宅地の特例が受けられるようですね。

3、小規模宅地の特例の対象となる居住用の土地の面積制限が、240㎡から330㎡に拡大になるようです。

これに、事業用宅地等の評価額の減額・・・も頭に入れておきましょう。

それに、相続の基礎控除が、大幅に減額・・・の予定
現行:5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数

かなり違いますね・・・お父さん、子供や奥さんのためにもそれなりに考えておきましょう。

0 件のコメント:

コメントを投稿