SE構法の3階建て、下目黒の家、2時からの完了検査無事終了でした。
担当者との話で、勘違い発見
シックハウスの工事監理報告書、施工規則4条1項2号
「内装の仕上げに用いる建築材料の取り付け等の工事終了時における当該建築材料を用いた内装の仕上げの部分を写した写真」は書類に添付しなければなりませんが
出荷証明やその他の写真は、施工規則上は義務ではないのですね。
この条文は以前よりありましたが、改めて読むとね。
ランバーコアからクロスまで、申請書に添付してしまいました・・・
(昨年より添付書類は簡易化されたのですが、具体的な範囲はついつい
前例を参考にしてしまうのでいけませんね、このところの建築行政の
変化がはげしいのも理由です)
添付は一応しなくてもよかったみたいです。現在は
しかし、素朴な疑問
「内装の仕上げに用いる建築材料の取り付け等の工事終了時における当該建築材料を用いた内装の仕上げの部分を写した写真」
の添付の意味はあるんだろうか??
これで、シックハウスがチェックできるとは思えないけど・・・
担当者との話で、勘違い発見
シックハウスの工事監理報告書、施工規則4条1項2号
「内装の仕上げに用いる建築材料の取り付け等の工事終了時における当該建築材料を用いた内装の仕上げの部分を写した写真」は書類に添付しなければなりませんが
出荷証明やその他の写真は、施工規則上は義務ではないのですね。
この条文は以前よりありましたが、改めて読むとね。
ランバーコアからクロスまで、申請書に添付してしまいました・・・
(昨年より添付書類は簡易化されたのですが、具体的な範囲はついつい
前例を参考にしてしまうのでいけませんね、このところの建築行政の
変化がはげしいのも理由です)
添付は一応しなくてもよかったみたいです。現在は
しかし、素朴な疑問
「内装の仕上げに用いる建築材料の取り付け等の工事終了時における当該建築材料を用いた内装の仕上げの部分を写した写真」
の添付の意味はあるんだろうか??
これで、シックハウスがチェックできるとは思えないけど・・・