2013年6月29日土曜日

バスオール

午後の一休みにテレビを見ていいたら
バスオールという す、すごいお風呂が紹介されていました。
住宅建築の設計、長くやっておりますが知りませんでした。

僕の田舎では、銭湯はありませんので浴室は結構昔からありました。
僕の小さな体重では、床板がうまく下まで降りない五右衛門風呂でしたが・・・

でも都会では、浴室なんて
この50年ほどの事のようですね、ほんと、時代は変わりましたね

その頃、昭和38年に出た風呂、というかユニットバスが
バスオールというもの、半畳の中に機能満載・・・・
今はエア・ウォーターを経由してパナソニック エコソリューションズAWEとなっている
「ほくさん」の商品


結構感動します。最近(2006年)まで販売されていたとか

デザインと使い勝手もをもう少し頑張れば、まだまだ使い道はありそうな気がします。
いや・・・なんかいいなこれ





2013年6月28日金曜日

監視検査の時代・・・

ほんと
いま建築業界、住宅業界は
監視、監視、検査、検査のせかい
監視、検査にもお金がかかる
それは、結局、家を建てる人の費用になっていくのですね
本当に、それは住み手にいいことなのでしょうか?

建築士は専門家ですが、同じような人の検査や監視重ねても
無意味かなとは思います。
一人の専門家を信頼し責任を持っていただくというのがいちばん効率がいいとは
思います。

糸井重里さんの言葉・・・ちょっと響きます。


http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20071023/138300/?P=1


糸井 じゃあ、規制が厳しくなって、結局誰の仕事が増えているか。というと「これは大丈夫です」「これはダメです」「これは耐震構造的に法的にオーケーです」「オッケーじゃありません」といったことを調査して報告するひとたちですよね。それって結局、官僚の仕事であり、弁護士の仕事じゃないですか。

―― まさに管理する人の仕事だけが増えたんですね

糸井 そこで問題なのは、「仕事は増えているけれど、何も生んでいないし、消費されていない」ということなんですよ。」

2013年6月27日木曜日

らんま、漂白無事終了


らんま漂白、無事終了!
一日置くと結構白くなりますね・・・
といっても生地の白さですけど

無垢材を彫刻したものなので、それなりにいい感じ

これで、シナ合板の白にも違和感なく溶け込めそうです。
左は、破損が大きく、再使用をあきらめたランマです。

さて、仕事合間に、今度は補修だっ

昔は、このような、鶴に松といったベタな欄間の再使用は避けておりましたが
最近は、よりベタなものをどう、今の住宅に使えるんだろうかなんて
考えます。たのしいですな。

2013年6月26日水曜日

欄間の漂白と補修


鶴見川の家で使う、解体した家の欄間

始めは、少し濃いめの色で使う予定でしたが
保存状態からみて二つのうち、一つしか使えそうもないので
取り付け面積的に、濃い色だと周囲から浮きすぎる・・・

ということで、壊れた部分の補修もかねて、事務所に持ってきてもらって
先ず漂白から・・・

専用の漂白剤をで、漂白中です。結果は明日・・・


2013年6月24日月曜日

初めての料理 ピタ ハムス 


土曜日に、教えている学校のHさんの結婚式二次会に
南青山のおしゃれな場所。
打放しのがらんどうな感じがまたいいですね。
若い人は面白いところを見付けてきますね。
みんなでワイワイやったあと、講師仲間で近くのお店へ

で、そこでハムスとかいうポテトサラダ風の食べ物・・・ひよこ豆が原料とか
で、それを、ナンよりしっとりしたピタ(ピタパン)という平べったいものに
付けて食べると・・・・
これがなかなか うまい!
ハムス(ファムス)って結構知られているようですが、僕は初めて
なかなかおいしくいただきました。
中近東、地中海系の料理らしいです。
料理は、まだまだ知らないものがありますね・・・

行ったお店、南青山にしてはゆったりした店で
ハムス、それなりに有名らしいですね・・・
感じいい店でした○。



住まいとは・・・

単純で当たり前のことだけど、
住宅をつくるときに
いつも考えること。

物理的な家や箱、住宅をつくるのではなく、
住み手の生活ための「住まい」
をつくるのが仕事だといつも肝に銘じております。


「寝るところがなければ 家ではない

喰うところがなければ 住まいではない

憩うところがなければ よい住まいではない

町とつながっていなければ 活きた住まいではない

安全でなければ 住み続けられない

住む力がなければ どんな家もただの箱」

2013年6月21日金曜日

二世帯住宅と相続税

二世帯住居を建てるときは、とりあえず考えてはおきたいものが
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)の事
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
(平成22年4月1日以後)


宅地相続時に、相続者がそこに同居してば、80%評価が下がるという特例で、
この同居の判断が相続にとって大きな差が出ます。
で、

1、配偶者に相続の場合は全く問題はないのですが、二世帯住宅で同居していた時
全く分離した二世帯住宅は同居と言えるのだろうか??

2、相続時に、配偶者が老人ホームに入っていたときは、同居となるのだろうか???

3、小規模ってどれだけ??

この部分は、この何年かで変化しているようなので注意が必要ですね。僕は設計者なので、逐一法規のチェックはしておりませんが、大体現在のところ

1、数年前に建物内部で行き来できない場合は同居とみなされないといった改正がありましたが、2世帯住宅でも同居とみなされることになりそうです。細かくは調べてね

2、終身利用権付きの老人ホームに入居した時は居住が老人ホームに移るので同居とみなされなかったのですが、介護のための入居で、自宅が他人に貸付けられていなければ小規模宅地の特例が受けられるようですね。

3、小規模宅地の特例の対象となる居住用の土地の面積制限が、240㎡から330㎡に拡大になるようです。

これに、事業用宅地等の評価額の減額・・・も頭に入れておきましょう。

それに、相続の基礎控除が、大幅に減額・・・の予定
現行:5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数

かなり違いますね・・・お父さん、子供や奥さんのためにもそれなりに考えておきましょう。